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2017-02-17

地主様・不動産オーナー様の民事信託とは

先週、不動産協会の研修で民事信託の話を聞いてきました。

最近、相続不動産の相談が多く、ご兄弟数名で相続を受け誰かが認知症になってしまったら、現在の成年後見制度では、資産は凍結され契約等の法律行為はストップされます。

もちろん、預貯金等の金融資産も同じです。

ご本人の意思能力喪失で資産は処分できなくなる。びっくりしたのは、お子様、お孫様にお年玉やお小遣いも不可です。(贅沢禁止)

オーナー様が心がけるべきは、『資産総活躍社会』とのことでした。

そこで、判断能力のあるうちに息子様等に託す。

信託するということです。

貸している不動産であれば、管理から売却までできる信託契約にしておく必要があります。

また、相続ではできない1次受益者・2次受益者・3次受益者というように引き継ぐ人を決められるようです。

相続ですと、名義が変更した時点で所有者の相続人が受け継ぐようになります。

民法ではできないことが、信託ではできるようです。

民法は、一般法。信託は、特別法。どちらを優先するかは、特別法になります。

信託で、注意する点は信託条項、口座開設、借入の仕方等専門家のアドバイスがないとなかなかできないと思います。

2030年で高齢化率31.6%、2050年で高齢化率38.8%と不動産オーナーも高齢化になってきておりますので

不動産を凍結させないためにも、信託を活用していきたいと思います。

 

相続不動産のご相談は、ニュー・ファーストにお任せください

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