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2019-11-29

原状回復に余分な費用を支払わない方法




国土交通省のトラブルガイドラインに詳しく、貸主負担・借主負担が記載されておりますので事前に確認することをお勧めいたします。

ガイドラインでは、退去時ハウスクリーニングは貸主負担になっておりますが、ほとんどの契約では特約で借主負担にしております。
特約で、お互いが合意した事項は認められておりますので問題はありません。
しかし、募集図面にそのことが記載されているケースが少なく契約の時に初めて知るケースが多いと思います。

また、和室がある場合も特約で畳の表替え・襖の張替え・障子の張替えも特約で借主負担にするケースがあります。

クロス等、毀損させた場合借主負担ではありますが、居住年数により減価償却がありますので全額負担にはならず
貸主・借主の割合により決定いたします。

ただし、善管注意義務がありますので必要以上に発生したカビ等放ったらかしにして修復にかなりの費用が発生した場合など
借主の負担になります。

まとめとして、退去時に余分な費用を支払わないにするには、物件の見学or契約時に退去時の負担を理解することをお勧めいたします。

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