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2019-04-14

原状回復費用、重荷になってませんか?

目次

原状回復工事費用について

1月から3月まで人の移動が多くあります。
いわゆる引越しシーズンです。
売買の場合は売ったり買ったりとすんなりいかないケースが多くありますが。
賃貸の場合は、どうでしょうか?

川崎の県民センターでの相談員をしておりますが、
圧倒的に多い相談が退去時の原状回復工事費用です。

昔は、出ていく際にリフォーム費用はすべて借主に持ってもらう習慣がありました。
今はどうでしょうか?
国交省の原状回復によるトラブルガイドラインに事細かく記載されております。

どこまで借主さんの負担なのか

正直、管理をしている不動産業者は大家さんの味方が多いと思います。
なぜかというと、今後もお付き合いしていくのが管理会社と大家さんの関係になり
出ていく借主さんはこれっきりの方が多いので致し方ありません。

しかし、法律で決められていることを曲げてまで借主さんに負担させるのはどうかと思います。
とはいっても、大家さんに「どっちの味方だ」と言われてしまわないようにしなくてはなりません。
(過去に言われた経験があります)

しかし、住宅紛争防止条例に基づく説明書の中に、
例外としての特約について
一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。
どこまで認められるかは、微妙ではありますが・・・

長く住んでもらうのが一番

結論から申しますと頻繁に入れ替わるのが一番経費が掛かります。
空室期間もありますし、募集の際に、広告費もかかります。
借主さんに長く住んでもらうことです。

ではどうしたらよいか、契約期間中の修繕として
貸主は、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
とあります。これを実行するのが一番で、
借主さんの負担で行わなくてはならないとされているのが、
電球、蛍光灯、LED照明の取替えまた、その他費用が軽微な修繕です。
中にはパッキンの交換も借主さんが行うこととされている契約書を見ますが
なかなかパッキン交換できる人は少ないと思います。

弊社では、極力現状を見てから業者手配するようにしておりますが
できていないときもあります。

何度も言いますが、気持ちよく長く住んでいただくように努力していくことが大事であります。

鶴見の不動産管理はニュー・ファーストにお任せください

 

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