借地を相続した、さあどうする!
借地は土地所有者から借りることで使用する権利を得るものであり、借地は、借り手が使用する期間が満了したり、借り手が使用する契約を終了したりすると、借り手は土地を返還しなければなりません。そのため、借地は借り手が死亡しても、その借地は相続されないと思っている方がおりますが、実は借地権は相続が認められております。
ただし、借地については、借り手が借りる期間が長期間にわたる場合や、借り手が借りる土地を改装したり、建物を建てたりする場合があります。このような場合、借り手が借りる土地に対して、一定の特殊な権利を有することがあります。これを「借地権」と呼びます。借地権は、土地所有者から借りる土地を使用する権利であり、借地権を有する者は、借りる土地を自由に使用することができます。借地権は、借り手が死亡しても相続されます。
目次
借地相続手続き方法
借地を含む財産が相続される場合、その相続については、次のような手続きが必要です。
- 申告について
- 相続の申告 相続される財産には、不動産(借地)も含まれます。相続される財産を申告することで、相続税の申告や清算を行うことができます。相続の申告は、死亡した者が住所を有する地方公共団体の管轄する地域で行われます。
- 申告場所について
- 相続税の申告と支払い 相続される財産は、相続税が課されることがあります。相続税は、死亡した者の財産を受け継ぐ者が、国から受ける税金です。相続税の申告は、相続の申告と同様に、死亡した者が住所を有する地方公共団体の管轄する地域で行われます。
- 財産の分割について
- 財産の分割 相続される財産は、相続人間で分割されます。財産の分割は、死亡した者が遺言を残している場合は、遺言に従い行われます。遺言がない場合は、相続法に基づいて行われます。財産の分割には、借地も含まれます。
これらは、不動産(借地)を含む財産が相続される場合における手続きの一部です。詳細な手続きや、法的細則は、日本の相続法によりますので、詳細な情報は、専門家にお問い合わせください。
売却方法(借地相続編)
- 契約までの流れ
- 相続 不動産を所有している者自身が、不動産を売り払う方法です。自己売却を行う場合、不動産を所有している者は、自分で不動産を売却するための準備を行い、買い手を探して、契約を締結する必要があります。
- 不動産業者について
- 不動産会社に売却を依頼 不動産会社は、不動産を売却するための仲介業を行う会社です。不動産を所有している者は、不動産会社に不動産の売却を依頼することができます。不動産会社は、不動産を所有している者からの依頼を受けて、買い手を探して、契約を締結することで、不動産を売却することができます。
これらは、不動産を売却する方法の一部であり、他にも様々な方法があります。不動産を売却する場合は、自分に合った方法を選択することが大切です。
しかしながら、借地権の売却は所有権と異なり、少々面倒なことがございます。
それは、地主様との交渉がございます。
まず、売却することが決まりましたら地主様様の承諾が必要になり、譲渡承諾料・更新料必要に応じて、建替承諾料を決めてもらい、その費用は売却時に支払うようになります。
借地相続で気をつけたい不動産業者選定
所有権の物件では、大手の業者や地元の業者など査定価格の高いところに依頼しても良いと思いますが、借地権の場合は、地主様との交渉時に、アドバイスや代わりに交渉していただける業者を選定し、安全に取引が完了することが大事です。
では、業者に選定判断は、数多くの借地権の取引を行なっている業者を見つけることです。
どう見つけるかは、一件一件業者を尋ねるのはむずかしいと思いますのでGoogleで検索をして、借地権に慣れている地元の業者を嗅がすのが一番だと思います。
まとめ
相続をした借地権は、土地賃貸借契約書に、契約満了時は、更地にして返すとの文言が書いてある場合がありますので、返さなければいけないものと思っている方もございますが、立派な財産です。横浜市鶴見区で不動産営業34年しております。鶴見は、お寺や大地主様が多いので、自ずと借地権も多くあります。数々の交渉をしておりますので、お気軽にご相談してください。
借地権専用ホームページへ https://leasehold-nf.com
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。