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2021-03-13

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例 の注意点




被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例として3000万円控除が受けられます

3000万円控除を使わないとどうなる

例えば
3000万円で売却したとして
購入時契約書または領収証がない場合
購入価格は売却価格の5%
3000万円✖️5%=150万円
3000万円ー150万円=2850万円が税金の対象
長期譲渡としても約20%の税金がかかります

期間として
平成28年4月1日〜
令和5年3月31日
相続の開始があった日から3年を
経過する日の属する12月31日までに売却すること

例えば
令和2年8月相続開始の場合
3年後の12月31日
令和5年12月31日までに売却すること

3つの条件
◆昭和56年5月31日以前に建築されたこと
◆区分所有建物登記がされている建物でない
◆相続に開始の直前において被相続人以外に
居住をしていなかったこと

特例を受けるための適用要件
◆譲渡時において一定の耐震基準を
満たすものであること
◆相続又遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取り壊し等をした後に被相続人居住用家屋を売ること
◆他の特例を受けていないこと

資産の譲渡の時期は、原則として資産の引渡しがあった日によるものである

売買契約の締結時には建物が存在していたとしても、引渡し時には現に建物が取り壊され、敷地のみの譲渡となる場合には、措置法第35条第3項第2号に該当し、この特例の適用を受けることができる

注意すべき点
相続人の名義で建物を壊す場合でも、引渡し以降の場合認められない可能性があります
また、建物付きで売却した場合は認められません

ちょっとした時期の違いで受けられる特例が受けられなくなる場合がありますので
専門家に相談してから売却することをお勧めいたします。

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