toggle
横浜鶴見で不動産の買取・仲介・管理を行なっている会社です。お気軽にご相談ください。
2019-11-29

賃貸管理でお困りの方へ




平成28年9月1日

『管理物件の退去』

賃貸物件を管理しているとクレームよりショックなことは、退去通知です。

今月だけで、4件あります。

その中でも、テナントの退去が痛いです。

他の階も空いておりますので、集中して募集活動をしていきますが・・・何とかしなくては・・・

場所は、東京なので賃料を調節すれば埋まるとは思いますが、とにかく何とかしなくては。

テナントビルは、居住用と違い、賃料に消費税がかかってきます。

共用部分の清掃費・エレベーターの保守管理費・キューピクルの点検等毎月経費が掛かります。

何とか今月中に契約したいと思います。

平成28年4月5日

管理物件で、入居者が変わるとき、鍵交換をいたします。

絶対やるのは、ハウスクリーニングと鍵交換です。

退去時に鍵は返却していただきますが万が一合鍵でも作られていたらと考えると

心配ですので交換いたします。

業者さんに頼むと高いので、鍵を購入して自分で交換いたします。

鍵交換時もいろいろと問題が出てきます。

すんなりいくケースがほとんどですが、

・ねじが回らない

・鍵が取れない

・取り方がわからない

メーカーによって違いますので、素人にむずかしい。

手順

同じタイプの鍵があれば、鍵を鍵屋さんに持って行って

同じ鍵を購入します。ない場合は、現についている鍵を外し

持って行って購入します。

外れない場合、写真を撮って外し方を聞きに行きます。

言われたとおりにやってもなかなか外れないケースがあり

どうしようもない時は、最終的にプロに頼みます。

よって、赤字になるケースもあります。

言ってもらうと基本赤字ですね。

この間ブログでも書かせていただいた、「鍵が回らない」

続報は、シリンダーが破損していたようで鍵交換いたしました。

シリンダー破損は、初めてです。

管理していると、いろいろなことがあり勉強になります。

できるだけ弊社で解決したいと思いますが、無理なこともありますので

バックアップ体制を整えて、しっかりした管理をしていきます。

平成28年3月26日

賃貸住宅向け設備・家電修理保証サービス

賃貸住宅向け設備・家電修理保証サービス

賃貸住宅向け設備・家電修理保証サービス2

賃貸住宅向け設備・家電修理保証サービスの提案がアットホーム(株)からありました。

設備は、賃貸オーナー様向けで、家電修理保証は、借主様向けです。

とても良いサービスですが、難点がいくつかありました。

まず、設備修理保証は、マンション・アパートの場合全室加入しなくてはならないとのことです。

空室時に、故障するケースがあるからとのことです。

空室時は、ほとん使わないので故障していても気づかない場合が多いと思います。

もう一つは、設備・家電共メーカーや型番登録しなくてはならないこと。

型番までは、わからない場合はよいそうですが、メーカーと商品名までは登録してくださいと言っておりました。

入居中であれば調べるのが大変、また、家電登録は、もちろん借主様にしていただかないと

いけないので、ちゃんとやってくれるかどうか?

1ヶ月免責があるようですが、それ以降は、補償の対象外になってしまいます。

ちゃんとやれば、便利な商品ですが、ちゃんとやれるかどうか?

しかし、今月も横浜市鶴見区の貸家でお風呂の自動ボタンを押して、お湯はりしている最中に

止まってしまうと連絡があり、メーカーに見てもらいましたが、基盤の故障で

交換費用が、18,000円請求がきました。

こういうことがあるので、こちらの物件は入ることにいたしました。

今月中に、設備のメーカーと商品名は調べておくようにとのことです。

しっかり登録すれ、すべて設備故障の連絡は、管理会社ではなくアットホーム(株)に

連絡が行くようになります。

ただ、便利なようで、調べる手間と借主様にお会いする頻度が下がりますので、

難しい選択になってきます。

オーナーと借主様が喜ぶんであれば、積極的に導入していこうと思います。

平成27年9月28日

昨日お越しいただきましたご紹介のお客様のお話です。

アパートオーナーをしておりまして、現在1室募集中とのことですが、

9月いっぱいで、廃業されるとのことで「アパートの管理・募集を引き継いでほしい」とのことです。

ありがたいお話ですので、もちろんOKいたしました。

考えてみると、弊社から半径500m以内にあった不動産業者さんが6店舗いなくなってしまいました。(さびしーい)

不動産業者の数も、コンビニより多いということなので、生き残るには難しい時代になりました。

ニュー・ファーストでは、空室をなくすため、オーナーにはいろいろと提案していきますが

地道に募集活動をしていきます。空室や、管理会社がやめてお困りの大家さん是非、ニュー・ファーストに

ご連絡ください。よろしくお願いいたします。

平成27年2月23日

『敷金退去時に返還定める法改正』

IMG_0731 IMG_0732

本日の、読売新聞朝刊に掲載されておりましたが、

お金のやり取りを伴う契約ルールを定めた民法の規定(債権関係規定)について、

法相の諮問期間である法制審議会が、大幅見直しをするようです。

1896年(明治29年)の制定以来、約120年ぶりということです。

現行の民法には、アパートなどの賃貸借契約の終了に伴う敷金の

返還や原状回復についての規定がないので、

借主が不利益を被る場合もあるため、改正により、

敷金の定義や返還の範囲などのルールを明文化するそうです。

その他にも賃貸住宅を借りる際の保証人に関するルールも変更され、

契約時に保証の限度額を定めることが必須条件となる。

ただ、具体的な金額が極度額として明示されることでかえって、

保証人になるのを嫌がるケースが出ることが想定される。

と書いてありましたが、連帯保証人とは書いておらず、

敷金含めて借主さんのマナーの問題もあるので、

きっちり決めるのは難しいのでは、

細かいところはケースバイケースで対応していく方がいいと思います。

平成26年11月13日

『敷金 返還義務 明文化へ』

image

今日の読売新聞の朝刊に掲載されておりました、敷金「返還義務」明文化の記事で

感じたことを書きます。

弊社は、大家さんに現状の法律で敷金はお返しすることをしっかりお話ししております。

その中で、入居時に借主さんに特約で「退去時ハウスクリーニング費用は借主負担とする。」

と説明し、契約時に大体退去時に戻る金額を説明してます。

後は、自分で付けたキズ等で戻る金額が少なくなっていくことを説明してます。

いままで、退去時にトラブルになったケースは一度もありませんが、

ペット可で募集する際は、退去時にはいつも苦労しております。

なかなか難しい問題です。

関連記事