不動産 重要事項説明書 耐震診断の内容とは
不動産売買取引で耐震診断の内容を説明する義務があります。
まず、該当するかしないか。該当するケースは下記の場合です。
※当該建物の建築確認通知書(確認済証)または検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。
なお、建築確認通知書(確認済証)または検査済証がない場合には、以下のとおりとなります。
・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日または家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。
・事業の用に供する建物もしくは区分所有建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日または家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。
(全日本不動産境界重要事項説明書抜粋)
該当した場合何を説明するかは、耐震診断の有無※耐震診断の記録がある場合はその内容を説明する。
正直、耐震診断をしているケースは少なく、その場合耐震診断調査 無 と記入します。
重要事項の説明はそれでおしまいです。
昨日ご案内した物件が昭和56年10月築のマンション、問い合わせいたしましたがやはり新耐震ではありませんでした。
お客様にそのことを伝え、
どうですか?と聞かれたので大丈夫とは言えず(新耐震でも大丈夫とは言いませんが・・・)
新耐震の基準に合っている方がいいのではと返答いたしました。
今後マンションで、建築確認書や検査済証がなく昭和57年1月築であれば説明義務がないようですが、本当に大丈夫なのか?
お客様から新耐震構造で間違いないかと聞かれた場合「説明義務がないので新耐震です」とは言えませんよね。
かりに、昭和56年5月に建築確認を取得しても、すぐに着工しなければ年越ししてもおかしくないですよね。
結論:確実性のない物件はお勧めできません。
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。