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2017-11-28

不動産 重要事項説明書 耐震診断の内容とは

不動産売買取引で耐震診断の内容を説明する義務があります。

まず、該当するかしないか。該当するケースは下記の場合です。

※当該建物の建築確認通知書(確認済証)または検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。
なお、建築確認通知書(確認済証)または検査済証がない場合には、以下のとおりとなります。
・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日または家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。
・事業の用に供する建物もしくは区分所有建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日または家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。
(全日本不動産境界重要事項説明書抜粋)

該当した場合何を説明するかは、耐震診断の有無※耐震診断の記録がある場合はその内容を説明する。

正直、耐震診断をしているケースは少なく、その場合耐震診断調査 無 と記入します。

重要事項の説明はそれでおしまいです。
昨日ご案内した物件が昭和56年10月築のマンション、問い合わせいたしましたがやはり新耐震ではありませんでした。
お客様にそのことを伝え、
どうですか?と聞かれたので大丈夫とは言えず(新耐震でも大丈夫とは言いませんが・・・)
新耐震の基準に合っている方がいいのではと返答いたしました。

今後マンションで、建築確認書や検査済証がなく昭和57年1月築であれば説明義務がないようですが、本当に大丈夫なのか?
お客様から新耐震構造で間違いないかと聞かれた場合「説明義務がないので新耐震です」とは言えませんよね。
かりに、昭和56年5月に建築確認を取得しても、すぐに着工しなければ年越ししてもおかしくないですよね。

結論:確実性のない物件はお勧めできません。

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