お金・住まい・くらしを守るための成年後見制度
8月24日成年後見制度について研修を受けてきました。
さらに深堀するため本を購入、お客様にある程度知識がないとお勧めすることが
できませんのでどういった場合に必要か、また手続きの仕方などが
アドバイスできればと思っております。
これからポイントなどを書いていきます。
成年後見制度はいつからできたのでしょう? 2000年4月からです。それまでは、禁治産・準禁治産制度でした。
成年後見人には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度には、欠く状況→後見 著しく不十分→保佐 不十分→補助
上記以外、十分な場合は、任意後見制度になります。
後見人はだれが選ぶの?
家庭裁判所の裁判官が後見人を選びます。後見人を本人・家族で選べない。親族後見人は全体の3割以下 弁護士 司法書士 社会福祉士などです。
はじめの一歩は医師による診断書
かかりつけ医がなければ「物忘れ外来」「認知症鑑別診断」などがある病院に問合せしてみましょう。
どんな時に法定後見が必要か
財産の管理→預貯金の解約 不動産の売買 居住用不動産処分許可申立
契約→介護サービスの契約
相続→遺産分割協議書
申立ができる人
身内では 本人 配偶者 4親等内の親族です。
成年後見制度でできないこと
医療行為に関して、同意することと拒否すること
身上監護に含められないこと
介護行為 買い物 掃除 洗濯等家事労働 外出の付添 送迎 入院等の見舞いなどです。
相談先がない場合
社会福祉協議会 地域包括支援センターに問合せしましょう。
本人のことを第一に考え「選び」「決める」人が必要です。
成年後見と合わせて知っておきたい方法
民事信託がございます。
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。