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2017-10-01

お金・住まい・くらしを守るための成年後見制度 

失敗しない成年後見の使い方

成年後見制度

8月24日成年後見制度について研修を受けてきました。
さらに深堀するため本を購入、お客様にある程度知識がないとお勧めすることが
できませんのでどういった場合に必要か、また手続きの仕方などが
アドバイスできればと思っております。
これからポイントなどを書いていきます。

成年後見制度はいつからできたのでしょう? 2000年4月からです。それまでは、禁治産・準禁治産制度でした。

成年後見人には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度には、欠く状況→後見 著しく不十分→保佐 不十分→補助
上記以外、十分な場合は、任意後見制度になります。

後見人はだれが選ぶの?
家庭裁判所の裁判官が後見人を選びます。後見人を本人・家族で選べない。親族後見人は全体の3割以下 弁護士 司法書士 社会福祉士などです。

はじめの一歩は医師による診断書
かかりつけ医がなければ「物忘れ外来」「認知症鑑別診断」などがある病院に問合せしてみましょう。

どんな時に法定後見が必要か
財産の管理→預貯金の解約 不動産の売買 居住用不動産処分許可申立
契約→介護サービスの契約
相続→遺産分割協議書

申立ができる人
身内では 本人 配偶者 4親等内の親族です。

成年後見制度でできないこと
医療行為に関して、同意することと拒否すること
身上監護に含められないこと
介護行為 買い物 掃除 洗濯等家事労働 外出の付添 送迎 入院等の見舞いなどです。

相談先がない場合
社会福祉協議会 地域包括支援センターに問合せしましょう。

本人のことを第一に考え「選び」「決める」人が必要です。

成年後見と合わせて知っておきたい方法
民事信託がございます。

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