権利証及び登記識別情報をなくした場合の対処法
不動産売買をする場合、所有権移転登記の際売主の権利証(登記識別情報)・印鑑証明書・実印・本人確認証が必要です。
たまに、権利証を紛失さてる方がおりますが、その際本人確認として公証人に本人であることを証明していただくことになります。
以前は、保証人2人が必要ではがきが郵送されて権利証の代わりになりましたが、平成17年の登記法の改正から今のシステムになりました。
決済当日での対処法
決済当日、初めて権利証がないのが分かった場合、以前でしたら改めて日程調整が必要でしたが、公証人役場に連絡をして公証人が対応してくれるようでしたら、
当日決済できます。
あらかじめ専門家(仲介業者等)に確認していただくことをお勧めいたします。権利証と謄本間違えた方もおりましたので・・・
司法書士の先生に聞いたところ、売主に成りすまして売買をしようとする者がいるそうです。
本人確認は、慎重に行わないと大変なことになります。
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。