原状回復に余分な費用を支払わない方法
国土交通省のトラブルガイドラインに詳しく、貸主負担・借主負担が記載されておりますので事前に確認することをお勧めいたします。
ガイドラインでは、退去時ハウスクリーニングは貸主負担になっておりますが、ほとんどの契約では特約で借主負担にしております。
特約で、お互いが合意した事項は認められておりますので問題はありません。
しかし、募集図面にそのことが記載されているケースが少なく契約の時に初めて知るケースが多いと思います。
また、和室がある場合も特約で畳の表替え・襖の張替え・障子の張替えも特約で借主負担にするケースがあります。
クロス等、毀損させた場合借主負担ではありますが、居住年数により減価償却がありますので全額負担にはならず
貸主・借主の割合により決定いたします。
ただし、善管注意義務がありますので必要以上に発生したカビ等放ったらかしにして修復にかなりの費用が発生した場合など
借主の負担になります。
まとめとして、退去時に余分な費用を支払わないにするには、物件の見学or契約時に退去時の負担を理解することをお勧めいたします。
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。