2014-11-08
兄弟間売買 不動産!
兄弟間売買の不動産には、契約書が必要です。
資金を借りる場合は、金銭消費貸借契約をしなくてはなりません。
支払年数・金利・返済方法、そしていつ契約を交わしたかがわかるように、公証人の方に
確定日付を記入してもらいます。
ただ、なかなか自分たちで、契約書を作成する技術が必要です。専門家に任せた方が、いいのかな?
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横浜市鶴見区で不動産の営業を34年しております。独立から22年がたち現在は、不動産管理に力を入れております。
お世話になっている全日本不動産協会では、神奈川県本部の理事と横浜支部では資格審査副委員長を務めさせていただいております。
資格は、宅地建物取引士・二級ファイナンシャル・プランニング技能士・損害保険代理店上級資格・少額短期保険募集人資格・甲種防災管理者を取得しております。
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