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2016-01-11

高齢者向け返済特例制度

60歳以上限定の住宅リフォーム融資
自宅のバリアフリー工事や耐震補強工事を行う際、60歳以上の人は、住宅金融支援機構が行っている「高齢者向け返済特例制度」を利用する方法があります。
この制度は、60歳以上の人が自宅のリフォームとして、バルアフリー工事や耐震改修工事を行なうときに利用できます。高齢者住宅財団が連帯保証人となって融資を受け、利息のみを返済していくというものです。
元金の返済は亡くなった後で行う
元金は亡くなったあとに相続人が一括返済するか、相続人がいない場合などは、担保としていた土地や建物を処分して返済します。
融資の対象となるのは、
①自分が住む住宅のリフォームであること
②工事完了後の住宅部分の面積が50㎡以上になること
 また総返済負担率(年収に占めるすべての借入の年間合計返済額の割合)が、年収400万円未満の方は30%以下、年収400万円以上の方は35%以下であることも条件です。申し込み本人だけでは総返済負担率の基準を満たさないときは、60歳以上の同居予定者の収入を合算できることがあります。
高齢者住宅財団が連帯保証人となる
借入できる額は、実際のリフォーム工事費と高齢者住宅財団が設定する保証限度のうち、低いほうの金額です。融資申し込み時点の融資金利が適用されます。

「届け出だけでもらえるお金の本」 より

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