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横浜鶴見で不動産の買取・仲介・管理を行なっている会社です。お気軽にご相談ください。
2017-05-02

宅地建物取引相談員とは?

公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部では、川崎県民センターにて宅地建物取引相談を行っております。

理事が研修を受け持ち回りで、相談員をしております。年に3回まわってきます。

まず、不動産にまつわる取引やトラブル、相続など多岐にわたって相談を受け付けております。

どこに相談していいかわからない方に、直接回答したり、無料弁護士相談や、宅建指導班などをご紹介したりしております。

県民センター資料

川崎県民センターのパンフレットです

不動産相談情報

相談時間が記載されてます

横浜鶴見不動産相談員4

相談窓口の入り口です

横浜鶴見不動産相談員2

テーブルの上に置いてあります

横浜鶴見不動産相談員1

奥に私が座り、手前に相談者の方が座ります

不動産手引き

わからないことは、不動産の手引きを見て回答いたします 

不動産相談横浜鶴見6

心得もしっかりございます。

平成29年5月2日
今年度初めての宅地建物取引相談員です。
今回は、午前、午後の両方を務めさせていただきました。
来訪1件 電話5件の相談に対応いたしました。
話し合いの時間が少ないために紛争になるケースが多く感じます。
業者として感じるのは、「わかっているだろうな。」と思うことをしっかり説明することが大事です。
ちょっとしたことで信用を失い取り返しのつかないことに発展するケースが多いようです。
気を引き締めてお客様と接していかないと大変なことになる。
とても勉強になりました。

平成29年1月17日
今年度3回目の宅地建物取引相談員です。
本日は、3時間で4件の相談がありました。
まさに取引中の相談や、20年前の相談と、いろいろございます。
みなさん共通していることは、真剣に悩んでいるということです。
話を聞いていると、業者さんが冷たい対応をしているようです。
自分にも当てはまることがないかと再確認できます。
相談員に限らず、よく話を聞くことですね。
いろいろと勉強になります。

目次

全日本不動産協会 不動産相談員研修会

不動産売買トラブル防止の手引き
研修会の資料です

平成28年2月19日
全日本不動産協会神奈川県支部にて、不動産相談員研修会を受講してきました。
消費者からの相談で、多い事案が売買契約の瑕疵担保責任・マンション騒音問題・境界問題等、
他にも個人情報をどこまで伝えられるか?の相談が多いようです。
中でも、瑕疵担保責任とはどういうことを言うのか?引き渡し後3か月間は、
瑕疵担保責任を負うと契約書に記載した場合、
引渡し後、「10日で給湯器が壊れた、瑕疵担保責任で直してくれ」という話は、
そもそも瑕疵に値しないとのこと。
瑕疵とは、契約前の不具合等が引渡し後に発見されることです。
今後は、瑕疵担保責任という言い方ではなく、債務不履行に代わるようです。
瑕疵担保責任は、免責にする等特約で記載していましたが、債務不履行は、免責になりません。
よって、業者の説明責任も重くなります。気をつけなくては・・・
騒音や境界の問題も、媒介委任を受ける際、「騒音問題ありませんか?」
「境界問題ありませんか?」だけでは足らないようです。
「過去にも問題ありませんでしたか?」と確認しなくてはいけないようです。
講義後の質疑応答は生々しいトラブル対処の仕方に関する質問が多く、
不動産取引は奥が深くちょっとしたことで大きなトラブルになるのが痛感いたしました。
資格審査委員をしており新規に不動産業の免許を取得する方々と、
話す機会が多くありますが、不動産業は、宅地建物取引士の資格を持っていれば誰でも開業できますが、
くれぐれも慎重に調査をして取引していただきたいと思います。
消費者からの相談を受ける際は、どうしても消費者側でアドバイスをしますので、お気を付けください。
万が一、トラブルになった場合は、誠意をもって解決してください。
ある意味自分に言い聞かせております。

平成28年5月24日
今年度1回目の宅地建物取引相談員です。
ご相談者の方も、勇気をもって相談してきますので、
こちらも真剣にお話を聞き適切なアドバイスをして、
「相談してよかった。」「参考になった」と言っていただけると嬉しくなります。
業者としては、親身にならないと何かあったらまずトラブリます。
親身になると何かあっても解決できます。
ちょっとしたことから始まりますので、気を引き締めてお客様と接していきます。

平成28年1月21日
今年度3回目の宅地建物取引相談員です。
今回は、3件の相談でした。宅地建物取引は、賃貸アパートからオフィスビルまでは
いわゆる不動産取引として扱われます。
いろいろなケースがあります。トラブルの多くは、貸主・借主、売主・買主。
仲介業務をしていると双方から話を聞けますが、
相談員は相談者からしか話を聞けないため、実際のところがわからず
当たり障りのない答えしか言えない場合が多くあります。
しかし、相談者は真剣ですので、こちらも最善の回答を志しております。
法律や税金の相談なんかは、
できるだけ法律相談や税務相談に行くように言いますし、あまりトラブルが深刻なケースでは、
宅建指導班に相談に行くように話します。
解決ができなくとも、どこに行けばいいのか的確にこたえられるようにしております。
相談員をしていますと、消費者の方の気持ちよくわかり、学びの場にもなってきます。
今後のお客様の対応にも役立ちます。
これからも安心して任されるように日々努力し準備したいと思います。

平成27年9月15日
今年度2回目の宅地建物取引相談員です。日報を拝見すると、いろいろな悩み相談ごとがあります。
少しでも来ていただいた方のアドバイスができればと思いますが名乗れないし連絡先も聞けませんし、
その後どうなったのかとても気になります。やはり、不動産関連の相談は、信頼できる方が近くにいるかいないかで、
大きく変わりますね。

詳しく不動産相談を受けたい方はニュー・ファーストにおまかせください

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